子どもの姓は?

「別れた後は、子どもも旧姓になるのですか?」という質問をよく受けますが、子どもの苗字は変更しない限り結婚していた時と同じです。
片方の旧姓と同じ苗字を名乗らしたい場合は、戸籍の変更申請をしなければなりません。

この戸籍申請のときには、新しい戸籍を事前準備する必要があります。
旧姓を名乗る方が自分を戸籍筆頭者として新しく作ります。
新しく出来れば、そこに子どもを入籍させます。

また、変更させるには過程裁判所へ申し立てが必要です。子どもの氏の変更許可が認めてもらえなければ新しい戸籍に入籍させることができません。
認められた場合は、許可審判書という書類が発行されるので、その書類を持って役所に行きましょう。

15歳未満の子は必ず親権の手続きが必要ですが、15歳以上の子どもは自分の意思で決めて、自分で手続きができます。
苗字の変更というのは、本人や周りにとっても大きな変化となります。
変更することで過ごしにくくなるのであれば変えるべきではありません。

あと、旧姓に変更した場合であっても、本人が20才になったときに婚姻時の姓に戻すことが可能です。期限は20~21歳の間、1年間です。
本人の希望で役所へ届出を出すことができるので、そういった制度があることも子どもに伝えておきましょう。